障害等級認定を適正化するポイント

後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないという「症状固定」の診断を受けてから始まります。

 

等級認定手続には、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、レントゲンの画像等が必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。 

 

等級認定には、後遺障害診断書の内容が、非常に大きな影響を及ぼします。医師には、症状について、できる限り具体的に、細かな点まで伝え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。

 

後遺障害等級と障害(補償)給付金額

 1)後遺障害等級第1級~第7級

 障害(補償)年金と障害特別年金が、年金として毎年支給されます。加えて、一時金として障害特別支給金が支給されます(同一の災害により、既に傷病特別支給金を受けた場合は、その差額)。

 それぞれの支給額は、後遺障害の等級後ごとに定められています。

 障害(補償)年金を受給することになった場合は、1回だけ、年金の前払いを受けることができます。

 【例】障害(補償)年金の等級ごとの額

   ・第1級・・・給付基礎日額の313日分 

   ・第2級・・・給付基礎日額の277日分

   ・第3級・・・給付基礎日額の245日分

   ・第4級・・・給付基礎日額の213日分

   ・第5級・・・給付基礎日額の184日分

   ・第6級・・・給付基礎日額の156日分

   ・第7級・・・給付基礎日額の131日分

   ※給付基礎日額は、原則、事故等の前3か月間の平均賃金。

 

2)後遺障害等級第8級~第14級

 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が、すべて一時金として支給され、支給は1回のみです。

 金額が、等級ごとに定められているのは、1級~7級と同じです。

 【例】障害(補償)一時金の等級ごとの額

   ・第8級・・・給付基礎日額の503日分

   ・第9級・・・給付基礎日額の391日分

   ・第10級・・・給付基礎日額の302日分

   ・第11級・・・給付基礎日額の223日分

   ・第12級・・・給付基礎日額の156日分

   ・第13級・・・給付基礎日額の101日分

   ・第14級・・・給付基礎日額の56日分

         ※給付基礎日額は、原則、事故等の前3か月間の平均賃金。

 

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