労働災害と損害賠償請求

労働者は、労災保険給付だけでは不足する部分がある場合、事業主に対して損害賠償請求を行うことができます。

損害賠償請求をする場合には、大きく分けると2つの方法があります。債務不履行を根拠とする損害賠償請求と不法行為を根拠とする損害賠償請求です。

両者は、立証すべき事項、時効、遅延損害金の起算日、遺族固有の慰謝料の有無等の点で違いがあります。個別のケースでどちらが有利かは、弁護士にご相談ください。

債務不履行(安全配慮義務違反)による損害賠償

労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償を行うことができます。

また近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。

労働者と事業者のどちらも、どういったケースで安全配慮義務違反が認められるのかを確認しておくとよいでしょう。

不法行為による損害賠償

一般的な不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負います。

不法行為責任が成立するための要件は、以下の4つです。

1)故意または過失が存在すること

2)他人の権利を侵害したこと

3)損害が発生したこと

4)行為と損害との間に因果関係が存在すること

事業主に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を請求する場合は、使用者責任(民法715条)を根拠とすることもあります。

使用者責任とは、事業主は、従業員が、事業主の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。

使用者責任が成立するための要件は、以下の3つです。

1)使用・被用の関係が存在すること

2)被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたこと

3)被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること

※ 事業主が、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと、又は相当の 注意をしても損害が生ずべきであったこと、を立証したときは免責されます。

近年では、セクハラ事案において使用者責任を問われることが増加しています。

※ 他に特殊な不法行為として、土地工作物責任(民法717条)による請求も考えられます。

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