休業中の補償について
労働者が、業務又は通勤が原因となった負傷や疾病のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業した第4日目以降から、労災保険の休業(補償)給付が支給されます。業務災害の場合は休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付が支給されます。
これに加えて、社会復帰促進等事業に基づく休業特別支給金が支給されます。
※労災保険では、各種の保険給付と併せて、労働者の福祉の増進を図ることを目的として設けられた社会復帰促進等事業に基づく金銭の支給を受けられることがあります。
支給額は以下のように決められます。
1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60%✖休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20%✖休業日数
休業初日から第3日目の期間を、待期期間といいます。待期期間は、休業初日から通算して3日間であり、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、この期間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。
通勤災害の場合は、待期期間に休業給付は受けられないので注意してください。
労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付申請の手続き
所定の用紙に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することができます。休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求する方法が一般的です。労働者の方は、忘れずに請求しましょう。