障害等級認定を適正化するポイント
後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないという「症状固定」の診断を受けてから始まります。
等級認定手続には、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、レントゲンの画像等が必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。
等級認定には、後遺障害診断書の内容が、非常に大きな影響を及ぼします。医師には、症状について、できる限り具体的に、細かな点まで伝え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。
後遺障害等級と障害(補償)給付金額
1)後遺障害等級第1級~第7級
障害(補償)年金と障害特別年金が、年金として毎年支給されます。加えて、一時金として障害特別支給金が支給されます(同一の災害により、既に傷病特別支給金を受けた場合は、その差額)。
それぞれの支給額は、後遺障害の等級後ごとに定められています。
障害(補償)年金を受給することになった場合は、1回だけ、年金の前払いを受けることができます。
【例】障害(補償)年金の等級ごとの額
・第1級・・・給付基礎日額の313日分
・第2級・・・給付基礎日額の277日分
・第3級・・・給付基礎日額の245日分
・第4級・・・給付基礎日額の213日分
・第5級・・・給付基礎日額の184日分
・第6級・・・給付基礎日額の156日分
・第7級・・・給付基礎日額の131日分
※給付基礎日額は、原則、事故等の前3か月間の平均賃金。
2)後遺障害等級第8級~第14級
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が、すべて一時金として支給され、支給は1回のみです。
金額が、等級ごとに定められているのは、1級~7級と同じです。
【例】障害(補償)一時金の等級ごとの額
・第8級・・・給付基礎日額の503日分
・第9級・・・給付基礎日額の391日分
・第10級・・・給付基礎日額の302日分
・第11級・・・給付基礎日額の223日分
・第12級・・・給付基礎日額の156日分
・第13級・・・給付基礎日額の101日分
・第14級・・・給付基礎日額の56日分
※給付基礎日額は、原則、事故等の前3か月間の平均賃金。