後遺障害が残ってしまった場合の補償について

後遺障害とは

労働災害による負傷や疾患病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき(症状固定)に、身体に残った障害を「後遺障害」といいます。後遺障害には障害等級が定められており、障害等級に該当した場合、障害給付を受けることが出来ます。

 

症状固定と診断されると、もはや治療を続ける必要の無い状態にあるということになります。原則として、症状固定後の治療費については労災保険などから支給されなくなります。

 

症状固定時期の判断は基本的に主治医の判断によって決まります。その際、主治医に診断名を記載してもらう必要がありますが、その記載内容次第で障害等級が変わる場合があることを留意する必要があります。

 

後遺障害の等級は1つ異なるだけで,等級認定後の賠償金が大幅に変わります。出来るだけ多くの補償・賠償を受けるためには、適切な等級認定が求められます。

 

その際に頼りになるのが、弁護士です。

 

弁護士には、後遺症について、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断を依頼することができ、②後遺障害の上位等級が狙えるときは審査請求や訴訟を任せることが出来ます。

 

早い段階で後遺障害のことを見据え、出来るだけ多くの補償・賠償を受けることが出来るように、弁護士に相談することをオススメします。

 

障害(補償)年金

傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に障害等級に応じて支給されます。

第1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

 

障害(補償)年金の申請手続き

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

 

請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。

 

障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

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