労働災害における慰謝料請求
慰謝料とは、精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金のことをいいます。
労災保険では、慰謝料は補償されないため、民事上の損害賠償請求により勤務先等に請求することになります。
労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。
1)死亡慰謝料
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料。裁判例等による目安の額は次のとおりです。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります(債務不履行責任を根拠として請求する場合には認められない。)。
2)後遺症慰謝料
後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料。後遺障害の等級に応じて目安は以下のように考えられています。
・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円
・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円
・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円
・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円
・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円
3)入通院慰謝料
入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。金額は、入院期間と通院期間をもとに算出されます。
慰謝料請求をしたいときは
慰謝料請求の相手方は、労災保険ではなく、勤務先等であることから、相手方が協力的でなければ交渉が難航することになります。また、相手方が、自ら上記の目安に基づく金額を提示してくれるとも限りませんし、そのようなケースはまれだと考えられます。
また、上記の金額は、あくまで目安ですので、事故の態様や遺族の生活の状況、事業者の対応等、それぞれのケースの具体的な事情によって、裁判所に認められる金額は増減する可能性があります。
このように、適切な額の慰謝料を受領するためには、裁判基準等から慰謝料の額を検討し、相手方との交渉を経て、場合によっては、訴訟を提起することが必要となります。ご自分でするのは難しい作業になりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。