落ちてきたものに当たった(飛来)事故
「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という労災事故は、比較的頻繁に発生し、重症化してしまうケースも多いことでしょう。建設業や製造業、運送業などの現場でよく見られる事故の類型といえます。
例えば
・クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
・床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
・プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し死亡
・トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり死亡
などのように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる事故が後を絶たないという現状があります。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
事故が重症化した場合、労災保険から相応の給付(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
さらに、会社側の労働現場に対する管理・監督について、安全配慮義務違反や不法行為責任などを追及し、労災保険給付とは別に、会社(や元請け等)に対して多額の損害賠償請求が認められるケースもあります。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっているケースも見聞されます。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の責任主体
「同じ現場で作業していた他の従業員が落とした飛来物に当たった」というケースもありますが、このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
勿論、落としてしまった他の従業員にも落ち度はありますが、従業員のみならず、会社に対しても責任追及ができる場合があります。
これは会社の「使用者責任」(民法715条1項本文)といわれるものであり、会社に対して損害賠償を行う際の1つの根拠となります。
会社から適正な賠償を受けるために
当事務所では、労働災害の賠償問題について日々研鑽を積み、飛来事故に遭われた被災労働者の方々の適正な損害賠償の実現に向けて、全力で取り組ませて頂く所存です。
労働災害事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。