労災補償と損害賠償請求―被災者やご家族が知っておくべきポイント
労働災害に遭われた方への補償、労災保険
労働者は、使用者(会社)に労務を提供し賃金を得ることで生計を営ん
でいる方々が大多数ですので、業務中の事故が原因で、重篤な身体障害を負われたり、死亡された場合、ご本人及びご家族(ご遺族)の生活に重大な支障が発生することになります。
労働基準法は、業務上の災害が発生した場合に、傷病等の原因となった使用者に損失を補償するよう義務付けています。つまり、業務上発生した怪我や病気については、使用者(会社)の責任において補償を行うのが原則といえます。
もっとも、賠償金が高額となった場合、会社側に、支払い可能な資力が存在しないことも想定されます。
このような事態を想定し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気(労働災害)については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という制度が設けられています。
労災保険は、労働災害が発生した場合に、被災労働者やご遺族が、労働基準監督署長に保険給付の申請を行い、労働基準監督署長が、怪我や病気等が「業務災害」又は「通勤災害」に当たるのか否かを審査し、該当すると認定された場合に、労災保険給付が支給されるという制度です。
ここで、労災申請にあたり、被災労働者が死亡、重篤な障害を負われたような場合をはじめとして、被害者救済の観点から、まずは労働基準監督署長による適切な労災認定を受けることが極めて重要であるといえます。
このような場合、労働基準監督署に対し、労災の該当性に関する適切な主張・立証を積極的に行うことが重要であり、労災認定段階で、代理人として弁護士が積極的に関わっていくべき事案も多数存在します。被災労働者ご本人、ご家族でお困りのことがあれば、まずは弁護士へのご相談をご検討下さい。
会社への損害賠償請求
使用者責任
例えば、会社の従業員(加害者)が、業務上、不注意等によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、加害者のみならず、会社もまた、使用者責任(民法715条1項本文)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。
このような場合、被害者は、加害者本人のみならず、会社に対しても損害賠償請求をすることを検討することになります。
安全配慮義務違反
会社が、労働者の業務遂行が安全になされるように使用者として予測できる危険を排除し得る物的・人的諸条件を整える義務に違反する疑いがある場合、会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を検討することになります。
安全配慮義務違反の有無は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、事故の具体的状況等の様々な要素を総合的に考慮して内容が決定されるため、ご相談の際は、諸事情について詳細にお伺いさせて頂きます。
後遺障害等級認定
労働災害によって負った怪我や病気の症状が、治療の最終段階に至り、症状が残存するものの、治療継続による回復がこれ以上見込めない一進一退の段階(いわゆる「症状固定」の段階)になると、「後遺障害(後遺症)」の等級認定が問題になることがあります。
後遺障害には、1級から14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる賠償金の額が異なります。
等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、症状の状態に応じた適切な後遺障害等級の認定を得ることが、被害者救済の観点から極めて重要です。
後遺障害の等級認定において、専門的な医学知識を基とした適切な主張立証が必要となる場面が多々ありますので、医学的な分野にも精通した弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級獲得の可能性が拡がります。
当事務所では、弁護士による病院同行・医師面談等をはじめとして、適切な後遺障害の獲得に向けて、医学的な知識の研鑽も日々行っております。
弁護士の役割
会社や保険会社との交渉は、時に煩雑であり、初めて労災に遭われた方にとって困難なケースもあるでしょう。被災労働者やご遺族の方からも「自分で会社とのやり取りをしなければならないのが大変」とのご相談をいただくことがあります。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉・手続を進めればよいか悩ましい場合もあります。
また、「会社に提示された金額が適正なのか分からない」「知らず知らずのうち、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方も多いようです。
ご相談・ご依頼を受けた弁護士は、以上のご不安なお気持ちに寄り添いながら、適正な補償・賠償の獲得に向けた手続を行うことで、被災労働者の方々の救済に尽力することを役割としております。お困りの際はぜひご相談下さい。