アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について(厚生労働省ホームページより)

アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について

石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて

1  大阪泉南アスベスト訴訟について

大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。

この訴訟については、平成 26 年 10 月 9 日の最高裁判決において、昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。

2  アスベスト訴訟における和解について

最高裁判決に照らして、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。

( 1 )和解の要件は、次のとおりです。
ア  昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。

イ  その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

ウ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかについては、法律の専門家である弁護士などにお聞きください。

( 2 )訴訟においては、前記( 1 )の要件を満たすことについて、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって確認できることを条件として、和解手続を進めることになります。

3  和解によりお支払いする賠償金について

和解により国がお支払いする賠償金の額は、下記のとおりです 。

※泉南アスベスト第2陣訴訟で示された疾患の種類等に応じた損害の算定の基礎となる金額に、国が責任を負うべき2分の1を乗じた額。ただし、遅延損害金と弁護士費用は別途。

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