挟まれ事故・巻き込まれ事故

業務中に、事業所に設置されていた機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故に遭ってしまわれた方もいらっしゃることでしょう。

 

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って作動する機械や器具に挟まれた・巻き込まれた場合、事故による負傷の程度も大きなものとなる場合があります。

 

例えば、手指や足の切断を余儀なくされることもあるでしょうし、受傷部位が頭部や胸部の場合、最悪のケースとして被災労働者の方がお亡くなりになってしまうこともあるでしょう。

 

この類型の事故は、産業別では、製造・建設・運送業等のわが国の重要なインフラを担う業界で発生する場合が少なくないでしょう。安全への対策は各事業所において実施されているものの、全ての企業、全ての作業現場で万全の対策がなされているとも限りませんし、どうしても防ぎきれなかった事故も存在します。

 

このような中で、残念ながら傷病を負ってしまった方に対する損害の補償・賠償については、適正に行われるべきです。

 

会社・元請先等の使用者に対する損害賠償が可能なケースも

重篤な被害結果が発生してしまった事故の場合、労災保険から、相応の補償(ケースに応じて数百万円から数千万円)がなされることも少なくありません。

のみならず、使用者(企業)側の被災労働者に対する安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠として、労災保険の給付ではカバーされない損害について、被災労働者(やそのご遺族の方)から使用者に対する損害賠償請求が可能なケースも多々認められるところです。

 

このような労災事故では、ロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具の不具合が起因となることも多いですが、これらに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能か否かを検討することになります。

 

しかしながら、上記のような労災保険給付ではカバーされない損害の請求可能性についてご存じではないために、労災保険の給付を受けて一件落着としてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。

 

会社から適正な賠償を受けるために

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

 

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。損害の計算も複雑となる場合があり、専門的知識が要求される分野といえます。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉等を進めればよいか悩ましく、ストレスに感じられることも多いと思われます。

 

また、会社側も労働者側の過失相殺を主張してくる場合があります。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行うために全力を尽くします。

 

当事務所でも、労働災害の賠償問題について日々研鑽を積み、ご依頼いただいた案件の交渉・裁判における適正な損害賠償の実現に、全力で取り組ませて頂く所存です。

 

労働災害事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

 

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