労災保険に関する知っておきたい内容

労災保険とは

労災保険とは、業務中・通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して公正な保護を目的とした、政府が保険給付をおこなう保険です。

労災保険はすべての労働者に適用されます。正社員やパート、日雇い労働者など、雇用形態は関係ありません。

原則として、労働者を1人でも雇用する事業は、すべて対象事業になります。労災保険の加入者は事業主となるため、保険料はすべて事業者の負担となります。

保険給付は、災害に関する使用者の過失の有無も労働者の過失の有無も問いませんが、労働者が故意又は重大な過失にて労災事故を発生させた時は給付を受けることは出来ません。

・労災保険の種類

労災保険給付は①「業務災害」②「通勤災害」の2種類があります。

①「業務災害」

労働者の業務中におきた事故によるケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。業務災害かどうかの判断は、「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」「業務が原因で災害が発生した場合(=業務起因性)」という2つの基準に沿っておこなわれます。

業務災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法7条1号、12条の8第1項)

・療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付

②「通勤災害」

労働者の通勤途中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。

複数の事業場で就労している労働者の、事業者間の移動および単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても通勤に含まれます。

通勤災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法第7条1項2号、21条)

・療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付

 

・労災保険の給付内容

⑴療養(補償)給付

業務上または通勤途中の負傷・疾病によって、療養が必要となる場合に給付されます。

治療を行うという現物給付の「療養の給付」と、現金給付の「療養の費用給付」の2種類があります。

「療養の給付」は、労災指定の病院で治療を受ければ、傷病が完治するまで必要な療養を受けることが出来ます。

「療養の費用給付」は、労災指定の病院以外で療養を受けた場合、そのかかった費用が支給されます。治療費だけでなく、入院費用・看護費用・移送費など、通常療養のために必要なものは全て支給されます。

原則、「療養の給付」が支給されます

⑵休業(補償)給付

業務上または通勤途中の負傷・疾病による療養のために休業し、賃金を受けなかった日が近づいたらい日の第4日目以降から支給されます。

休業1日について給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されます。

⑶傷病(補償)給付

療養開始後1年6カ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

⑷障害(補償)年金

傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に障害等級に応じて支給されます。第1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害’(補償)一時金が支給されます。

⑸遺族(補償)年金

業務上または通勤途中の死亡に対して支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

年金は、労働者の死亡当時期の収入によって、生計を維持していた一定の範囲の遺族に支給されます。

一時金は、その年金受給権者がいない場合に一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分が支給されます。

⑹葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行った者に支給されます。「31万5000円分+給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高いほうが支給されます。

⑺介護(補償)給付

一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、さらに、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

国による様々な補償が存在しますが、適正な申請を行わない限り得られない補償となります。

当事務所では会社が協力的でなく、適正な補償を受けられなさそうと懸念してお問い合わせをいただくことが多くあります。

自分もそうではないかと感じられた方は、ぜひ一度ご相談ください。

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